神戸女子大学 教育後援会

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教育後援会のご紹介

会則

第1章 名称
第1条 本会は神戸女子大学教育後援会と称する。
この会の所在地は、神戸市須磨区東須磨青山2-1 神戸女子大学学生課内とする。
第2章 目的および事業
第2条 本会は大学と家庭との連絡を緊密にし神戸女子大学の教育振興に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 大学と家庭との相互連絡
  2. 学生教育の振興に関する事項
  3. 学生の福利厚生に関する事項
  4. 神戸女子大学教育後援会奨学生に関する事項
  5. その他必要と認めた事項
第3章 会員
第4条 本会は、神戸女子大学学部生の保証人またはそれに代わる者をもって組織し、会費の納入をもって会員とする。
第4章 役員
第5条 本会には次の役員を置き、その任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
  1. 会長: 会長1名を代表委員の中から互選する。
  2. 副会長: 副会長2名以内を代表委員の中から互選し、会長が、これを委嘱する。
  3. 会計: 会計1名を代表委員の中から互選し、会長が、これを委嘱する。
  4. 会計監査: 会計監査2名以内を代表委員の中から互選し、会長が、これを委嘱する。
  5. 監事: 監事2名以内を代表委員の中から互選し、会長が、これを委嘱する。
第5章 代表委員・参与
第6条 本会には次の代表委員および参与を置き、その任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
  1. 代表委員: 数名を会員の中から互選し、会長が、これを委嘱する。
  2. 参与: 若干名、神戸女子大学教職員の中から会長が、これを委嘱する。
第6章 事務局
第7条 事務局を神戸女子大学学生課に置く。また、必要により別に事務担当を配置することができる。
事務担当は、会長が委嘱する。
第7章 職務
第8条 本会役員の職務は次のとおりとする。
  1. 会長: 本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長: 会長を補佐し会長に支障がある時はその職務を代行する。
  3. 会計: 本会のすべての収入支出を掌握し、総会において予算および決算報告をする。
  4. 会計監査: 本会の会計および収支決算を監査する。
  5. 監事: 本会の会務執行を監査する。
第9条 本会代表委員、参与等の職務は次のとおりとする。
  1. 代表委員: 重要会務を評定する。
  2. 参与: 本会会務に参与する。
  3. 事務局: 本会における事務全般を執行する。
第8章 会議
第10条 本会は必要に応じて、総会、役員会および委員会を開くものとする。
第11条 総会は、原則、毎年6月に開催し、役員、代表委員で構成する。
但し、招集が困難と会長が判断した場合に限り、委員会で審議し、総会構成者への通知をもって総会に代えることができる。
会員は総会に出席して意見を述べることができる。
総会は、役員及び代表委員の選出、会則の改正並びにその他の重要事項について議決し、事業計画、年度予算および決算の報告をし、これを承諾する。
総会は、会員全員から選ばれた役員および代表委員の過半数の出席(委任状提出者を含む)をもって成立する。
総会議長には会長がこれに当たり、その疑似は出席者の過半数の同意をもって決する。
第12条 役員会は、必要に応じてその都度会長が招集し、役員の過半数の出席(委任状提出者を含む)をもって成立し、総会の決定に基づく事業の具体的な運営方法等を協議、出席者の過半数の出席の同意をもって決する。
第13条 委員会は、役員及び代表委員で構成され、役員および代表委員の過半数の出席(委任状提出者を含む)をもって成立し、総会付議事項の協議および重要会務を評定し、出席者の過半数の同意をもって決する。
第9章 会計
第14条 本会の経費は、会員の会費(年間7.5千円)および篤志金をもって支弁する。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
会の会計に係る規程は、別に定める。
第10章 附則
第16条 本会則の改正は、委員会の決議により改正し、総会に報告する。
  • 附則
    本会則は、平成18年4月1日から施行する。
  • 附則
    本会則は、平成19年4月1日から施行する。
  • 附則
    本会則は、平成20年6月1日から施行する。
  • 附則
    本会則は、平成25年6月1日から施行する。
  • 附則
    本会則は、令和3年4月1日から施行する。
  • 附則
    本会則は、令和3年6月1日から施行する。

会則 [PDF:569KB]

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